法で相談窓口の設置が義務づけられているものがいくつかあります。

・セクハラ
・パワハラ
・マタハラ、育児・介護休業に関するハラスメント
・育児休業制度
・パートタイマー・有期雇用労働者の雇用管理の改善など

ただ、このような相談窓口を設置しても、利用は低調なことが多いようです。

まぁ、ハラスメント窓口の場合、利用者多数というのも問題ではありますが。

それはともかく、利用が低調なのはこんな理由が考えられます。

・敷居が高い、高いというイメージがある
・会社に対する不信感
・日本人固有のメンタリティ(そのよう相談をするのは恥ずかしいという)

本当に問題が無いのであれば、相談窓口の利用が低調でも構わないでしょう。
しかし実は問題が起こっているのに相談に来る人がいないというのであれば、次のような手を打つ必要があります。

・相談窓口担当者が、能動的に情報収集する(そのような点から、担当者は社内人脈が広い人をあてるのがいいかもしれません。ただし馴れ合いにならないことが大事です)
・委員会などで現場の協力を求める。

相談窓口が機能することが、ハラスメントなどの労務問題の予防、早期解決につながります。
そのような観点で取り組むのがいいですね。

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