柔軟な勤務形態と在宅勤務

柔軟な勤務形態も、個を活かすという点で有効な人事制度です。
そのひとつである在宅勤務制度は、コロナ禍をきっかけに導入が進みました。
そのような危機対応を別にすると、そのねらいは次の3点にあります。

1)柔軟な働き方を実現し、生産性の向上、創造性の発揮につなげる
2)リテンション
3)育児、介護などの事情にある社員に働きやすい環境を提供し、ワークライフバランスを実現する

在宅勤務導入のポイント

労働時間管理

本人が出勤簿などに始業・終業時刻を記録し、上司が認定します。
また、次のような要件を満たせば、「事業場外のみなし労働時間制」の適用も可能です。
 1)業務が私生活を営む自宅で行われる
 2)情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていない
 3)業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていない

在宅勤務の対象者

育児支援、介護支援のための制度であるならば、対象者はそのような事情にある人になります。養育する子は何歳までか、同居親族が養育可能な場合はどうするのかなどの要件を決めます。
また、創造性発揮のために在宅勤務を導入するのであれば、その要件に該当する業務についている人が対象になります。

在宅勤務の頻度

「週○○日以内」、「月○○日以内」、「対象期間中○○日以内」といった制限を設けるかどうか、設けるとしたらどのようにするかを検討します。
また、特定の時期に出社を義務づける必要があれば、「毎週○曜日は出社」という決め方をします。

在宅勤務の単位

1日単位のみとするか、半日単位や時間単位の「部分在宅」を認めるかを決めます。できるだけ柔軟な制度とし、利用しやすいようにするのが望ましいでしょう。

機器の貸与、経費

パソコンなど業務上必要な機器は会社が貸与するのがベターです。
通信費については、本人にプロバイダーと定額制の契約を結ばせ、一定割合を会社が負担するというのが現実的ではないでしょうか。
なお、本人に費用負担をさせる場合は、就業規則への記載が必要です。

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