5月13日の日本経済新聞に、厚生年金保険の加入を義務づける個人事業を広げる方向で厚生労働省が検討に入るという記事が掲載されていました。
今現在は厚生年金保険の加入義務がどうなっているのか見ていきましょう。
まず、法人であれば業種を問わず従業員が1人でもいれば加入ということになります。
代表者であっても、その人は法人に雇われているという位置づけで被保険者になりますから、1人法人であっても加入が義務づけられるということになります。
一方個人事業の場合は、従業員が5人以上か、5人未満かによって異なります。
従業員ら5人以上で次の16業種に該当する場合は加入が義務づけられます。
製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒体斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業
その一方で従業員が5人以上でもこの16業種に該当しない業種であるとか、従業員ら5人未満の場合は、加入は任意となっています。
ただし令和4年10月1日から、次の士業は個人事業であっても従業員が5人以上の場合は加入が義務づけられることになっています。
弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、公証人、海事代理士
なお雇用保険に関しては、個人事業であっても従業員を1人でも雇っていれば、農林水産業以外は強制適用となっています。
厚労省が検討しているのは、前述の16業種や士業に該当しない業種で、従業員5人以上の個人事業も加入を義務づけるということです。
例えば飲食業であるとか、旅館業であるといったところが、新たに義務づけになる可能性があるということですね。
このようなことをする狙いの1つは年金財政、社会保険財政にあると思われます。
もちろんそれだけではなく、働いているところによって将来の年金給付に差が出てしまう不公平を解消するという目的もあります。
いずれにしても、人材の惹きつけという観点では、「社保完備」というのがポイントの1つになってくると思います。
人件費コストの問題は当然ありますが、社会保険への加入とについては、義務づけの有無にかかわらず検討してみる価値はあるのではないでしょうか。
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