入社の際には労働条件を明示する
これから入社しようという人にとって、そこでの労働条件がどうなるのかはとても大事なことです。
当然ですよね。
ここが曖昧なままだと、安心して働くこともできないでしょう。
また、後になって「こんなはずではなかった」というトラブルの原因にもなりかねません。
会社としても、きちんと労働条件を明示し納得したうえで働いてもらう方がいいでしょう。
この「労働条件の明示」いうことについては、労働基準法第15条第1項に次のように定められています。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」
さらに、同条第2項では「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」として、労働者が拘束されないようにしています。
労働条件の明示は、法的義務にもなっているのですね。
もちろんこれは、正社員だけにやればいいというものではなく、有期契約、パートタイマー・アルバイトに対しても同じようにしなくてはなりません。
何を明示しなくてはならないか
明示すべき労働条件は次の通りです。
必ず明示しなくてはならない事項
- ①労働契約の期間
- ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- ③就業場所及び従事すべき業務
- ④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること
- ⑤賃金の決定・計算・支払方法・締切りの時期・支払の時期、昇給
- ⑥退職(解雇の事由を含む。)
定めがあれば明示しなくてはならない事項
- ⑦退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払いの時期
- ⑧臨時の賃金、賞与
- ⑨食費、作業用品、その他の労働者の負担
- ⑩安全及び衛生
- ⑪職業訓練
- ⑫災害補償及び業務外の疾病扶助
- ⑬表彰及び制裁
- ⑭休職
また、①~⑥については昇給に関する事項を除き書面で明示しなくてはなりません。
有期契約、パートタイマーは明示事項が追加されている
労働基準法とは別に、「パート・有期労働法」では、有期契約労働者やパートタイマー(短時間労働者)に対し、以下の事項も明示しなくてはならないとしています。
この点もしっかり押さえるようにしましょう。
- ・昇給の有無
- ・退職手当の有無
- ・賞与の有無
- ・有期雇用労働者に関する相談窓口
実務的には「労働条件通知書」(厚労省のサイトにテンプレートが掲載されています)を用意し、入社する人に手渡すのがいいですね。