就業規則、36協定の届出は事業所単位が原則
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成して所轄労働基準監督署長に届け出なくてはなりません。
また、時間外労働や休日労働をさせる場合は「36協定」を締結し、所定の様式で所轄労働基準監督署長に届け出なくてはなりません。
ここで要注意なのは、作成や締結、届出は「事業所」単位ということです。
会社単位ではありません。
したがって、複数の店舗がある場合、店舗ごとに届け出なくてはならないのです。
全国的に多店舗展開しているような場合、これは結構大変です。
「うっかり」などということも起こりかねません。
- そこで用意されているのが、「本社一括届」というやり方です。
- これは各事業所の就業規則や36協定の届出を本社で一括して行うというものです。
就業規則の本社一括届
- 就業規則の本社一括届を行うには、本社の就業規則と本社以外の事業場の就業規則が、同じ内容である必要があります。
- また、労働者過半数代表の意見は事業場ごとに聴かなくてはなりません。
届出にあたっては以下の書類を本社を管轄する労働基準監督署長に届け出ます。
- 本社の就業規則届出書、意見書、就業規則本体
- 一括届出の対象事業場一覧表 2部
- 一括届出の対象事業場の意見書
36協定の本社一括届
36協定の本社一括届を行うには、次の要件を満たしている必要があります。
- 本社と本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること
- 届出の際には、本社を含む事業場数に対応した部数の協定を提出する
① 本社と本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること
ここでいう「同一」とは、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であることをいいます。
協定の中の「労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」が同一でなくてはならないという点は要注意です。
もし過半数代表者が労働組合の代表であれば、労働組合が複数存在しない限り過半数代表者は同一となります。
しかし労働組合がない場合、過半数代表者は事業場の労働者の過半数を代表する者となります。
当然これは、事業場ごとに異なる人になりますから、「同一」の要件を満たしません。
要するに、36協定の本社一括届が可能なのは、それそれの事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合が存在する場合に限られるということです。
労働組合が存在しない、あるいは存在するものの労働者の過半数に満たないという場合は、本社一括届はできません。
この点が就業規則の本社一括届と異なる点ですので注意が必要です。
②届出の際には、本社を含む事業場数に対応した部数の協定を提出すること
電子申請の場合の例外
このように36協定を本社一括で届け出る場合は、過半数組合の存在が必須です。
しかし、令和3年3月末から、電子申請に限り労働者の過半数代表者が異なっても本社一括で届出ができるようになりました。
つまりつまり、労働者の過半数で組織されている労働組合がなくてもいいということです。
ただし、36協定そのものは事業場ごとに締結しなくてはなりません。この点も十分に注意してください。