家族を介護している場合、時間外労働はどうなる
要介護状態にある対象家族を介護している人は、本人が希望すれば次のいずれかの時間外労働免除・制限措置を受けることができます。
- 所定時間外労働免除
- 法定時間外労働を月24時間以内、年間150時間以内に制限
「所定時間外労働」、「法定時間外労働」という言葉の違いに注意してください。
「法定労働時間」というのは労働基準法で1日8時間、1週40時間と定められています。
これを超える時間が、「法定時間外労働」となります。
一方、「所定労働時間」は会社が任意に決めます。(もちろん法定労働時間を超えることはできません)。
たとえば、始業9時、終業17時、休憩1時間となっていたら、その会社の所定労働時間は7時間ということになります。
これを超える時間が「所定時間外労働」となるのです。
所定時間外労働の免除
会社は、要介護状態にある対象家族を介護する従業員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることができないことになってます。
これが「所定時間外労働の免除」です。
適用除外がある
次の場合はこの制度の適用が除外されます。
・日々雇用の場合
・労使協定に次の場合は適用除外とすると定めた場合
雇用された期間が1年未満
1週間の所定労働日数が2日以下
制度を利用するには
免除となる日の1ヵ月前までに会社に申請します。
1回の期間は1ヵ月以上1年以内ですが、回数制限はありません。
また、要介護状態にある対象家族がいる限り、介護終了までの期間について申請できます。
法定時間外労働の制限
会社は、要介護状態にある対象家族を介護する従業員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヵ月24時間、1年150時間を超える法定時間外労働をさせることができないことになってます。
これが「法定時間外労働の制限」です。
適用除外
次の場合はこの制度の適用が除外されます。
・日々雇用の場合
・雇用された期間が1年未満の場合
・1週間の所定労働日数が2日以下の場合
※労使協定は不要です。
制度を利用するには
制限となる日の1ヵ月前までに会社に申請します。
1回の期間は1ヵ月以上1年以内ですが、回数制限はありません。
また、この制度も要介護状態にある対象家族がいる限り、介護終了までの期間について申請できます。
深夜業も制限される
会社は、要介護状態にある対象家族を介護する従業員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの深夜に労働させることができないことになってます。
適用除外
次の場合はこの制度の適用が除外されます。
・雇用された期間が1年未満の場合
・深夜にその子を保育できる同居の家族がいる場合
・1週間の所定労働日数が2日以下の場合
・所定労働時間の全部が深夜にある場合
このうち「深夜にその子を保育できる同居の家族」とは、以下のいずれにも該当する者をいいます。
・16歳以上
・深夜に就業していないこと
・負傷、疾病等によ対象家族の介護が困難な状態でないこと
・産前産後(6週間(多胎妊娠の場合は14 週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しない者)でないこと。
制度を利用するには
制限となる日の1ヵ月前までに会社に申請します。
1回の期間は1ヵ月以上6ヵ月以内ですが、回数制限はありません。
この制度も要介護状態にある対象家族がいる限り、介護終了までの期間について申請できます。
社員がご家族を介護するというときの準備はできていますか
介護については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。
ヒューマンキャピタルは出産・育児や介護にかかるもろもろを全面的にサポート、会社の負担を大幅に軽減するとともに、働く皆様の安心と信頼を確かなものにします。
「何をすればいいの?」とお悩みの会社様は、ヒューマンキャピタルのサポートをご利用ください。
01_1.就業規則作成 01_2.就業規則作成、見直しの実際 02_1.メンタルヘルスと就業規則 02_2.ハラスメントと就業規則 03.労使協定 10.採用、試用期間 11.退職、解雇 12.服務 13.懲戒 14.人事 15.労働時間 17.安全衛生、メンタルヘルス 18.育児・介護 19.ハラスメント 19_1.セクハラ 19_2.パワハラ 19_3.マタハラ 20.年少者 31.人事・賃金制度全般 32.人事等級制度 32_2.昇格、降格 33.人事評価制度 34.賃金制度 34_2.ベアと定昇 34_3.諸手当 35.ジョブ型人事 36.賞与 37.目標管理制度 40.モチベーション、エンゲージメント 40_2.心理的安全性 41.人材育成 45.採用 51.テレワーク 52.有期雇用、パート 53.正社員登用 54.高齢者雇用 60.社会保険 63.事業所新設と社保 65.労災、通災 70.業界別人事・労務 71.外食・小売業の人事労務 80.ダイバーシティ、多様化 80_2.複線型人事 85.働き方改革 100.コラム