介護中は時短その他の措置を受けられる

要介護状態にある対象家族を介護する人は希望すれば、短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)その他の適用を受けることができます。

短時間勤務等の制度の適用を受けられるのは、連続する3年間以上で、2回以上(後述の「介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度」は除きます)となっています。

なお、「連続する3年間以上」とは、短時間勤務制度等の利用開始日から起算します

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会社はどのような措置を講じなくてはならないか

「短時間勤務その他の措置」ということですが、会社はどのような措置を講じなくてはならないのでしょうか。

具体的にはつぎの4つのいずれかです。

① 短時間勤務の制度
a 1日の所定労働時間を短縮する制度
b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務や、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます)
d 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
② フレックスタイム制
③ 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
④ 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

この制度は、介護休業と組み合わせることが可能です。
たとえば、介護休業を30日間取り、その後60日間短時間勤務を行い、その後再度介護休業を取るといったことが可能です。
時短勤務3年間・2回、介護休業を93日間・3回の枠内で、状況に応じて柔軟に組み合わせていくのがいいですね。

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適用除外

次の人は短時間勤務等の制度の適用が除外されます。

・日々雇用
・労使協定により適用除外とされた以下の者
 雇用された期間が1年未満
 1週間の所定労働日数が2日以下 

社員がご家族を介護するというときの準備はできていますか

介護については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

ヒューマンキャピタルは出産・育児や介護にかかるもろもろを全面的にサポート、会社の負担を大幅に軽減するとともに、働く皆様の安心と信頼を確かなものにします。

「何をすればいいの?」とお悩みの会社様は、ヒューマンキャピタルのサポートをご利用ください。

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