6月16日に閉幕した通常国会で、育児・介護休業法改正案が成立しました。
育児休業、介護休業は育児や介護をしながら仕事を続けることを後押しする、有意義な制度です。
ただ、なかなかに複雑な内容となっているのも事実です。
このコラムでは、改正部分もふまえた育児・介護休業法の全体像と、育児・介護にかかわる社会保険について解説していきます。
改正育児・介護休業法のあらまし
改正法の主な内容は次の通りです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能に。
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向 確認の措置 の義務付け
3 育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く)について、分割して2回まで取得することを可能に。
4 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対する育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止。
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備 ※雇用保険法
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備 する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける 。
施行時期は以下の通りです。
・2及び5:2022年4月1日
・1、3及び6:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
ただし、6②については2021年9月1日
また、1については2022年10月1日の予定
・4:2023年4月1日
育児・介護休業制度の全体像
育児・介護休業に関する個々の制度をみていく前に、制度の全体像を俯瞰しておきましょう。
<育児休業制度>
◆育児休業
・子が1歳に達するまで
・パパママ育休プラスの場合は1歳2ヵ月まで
・保育所に入所できないなどの事情があるときは1歳6ヵ月または2歳まで
◆子の看護休暇
・年5日(子が2人以上の場合は10日)
◆所定外労働の免除
◆時間外労働の制限
・1ヵ月24時間以内、1年150時間以内
◆深夜業の制限
◆所定労働時間の短縮
<介護休業制度>
◆介護休業
・通算93日、3回
◆介護休暇
・年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)
◆所定外労働の免除
◆時間外労働の制限
・1ヵ月24時間以内、1年150時間以内
◆深夜業の制限
◆所定労働時間の短縮
社員が出産・育児を迎えというときの準備はできていますか
出産や育児については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
それは妊娠から子供が小学校に入学するまでの期間に及びます。
会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。
ヒューマンキャピタルは出産・育児や介護にかかるもろもろを全面的にサポート、会社の負担を大幅に軽減するとともに、働く皆様の安心と信頼を確かなものにします。
「何をすればいいの?」とお悩みの会社様は、ヒューマンキャピタルのサポートをご利用ください。