会社をつくったときにまずやることは

社会保険の関係で、会社をつくったときにまずやるべきことは、会社が人を雇うのかどうなのかによって異なります。
厳密にいうと、「労働者を雇うのかどうか」。

設立当初は、代表者と役員だけということも少なくありません。
そのような場合は、労働者は雇っていないということになります。

そこでここでは、まだ会社にいるのが役員だけという場合と、初めて労働者を雇った場合の2段階に分けてお話しします。
したがって、最初から労働者を雇うという場合は、ここでご説明すること全部が必要になります。

第一段階:社会保険に加入する

会社、つまり法人を設立したら、社会保険、すなわち、健康保険と厚生年金保険に入らなくてはなりません。
代表者1人だけの場合でも入ります。

「入る」というのは、会社そのものが社会保険に入るということと、そこで働く人を社会保険に入れるということの両方を指します。

前者を「新規適用」、後者を「資格取得」といいます。

これらの手続を行うにあたっては、あらかじめ用意すべき書類、収集すべき情報がいくつかあります。
それは次の通り。

<会社関係>
・法人登記簿謄本
・事業所の住所が登記上の住所と異なる場合、賃貸借契約書のコピーなど
 事業所所在地の確認できるもの
<被保険者関係>
・マイナンバーカードまたは年金手帳
・住民票
・賃金資料(所定内賃金、1カ月あたりの通勤手当、時間外手当の見込み額、その他諸手当)
・氏名、生年月日、性別、住所(住民票と異なる場合)が分かる資料
・扶養家族がいる場合、その氏名、続柄、生年月日、年収見込、マイナンバーまたは基礎年金番号が分かる資料及び扶養家族の種別に対応して必要な資料(たとえば源泉徴収票など)

提出すべき届出は以下の通りです。

・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
 添付書類
  法人登記簿謄本
  賃貸借契約書のコピーなど(事業所の住所が登記上の住所と異なる場合)
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届
 添付書類:扶養家族の種別による

提出先は事業所を管轄する年金事務所および健康保険組合です。

第二段階:労働保険、雇用保険に加入する

労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを指します。

会社が従業員を雇用した場合、まずやるべきは労働保険への加入と、労働保険料の概算払いです。
そして雇用した従業員が雇用保険の対象になる場合は、雇用保険に加入し、併せてその従業員を雇用保険に加入させます。

用意すべき書類、情報は、第一段階のものに加え、以下の通りとなります。
・加入時期から3月末日までの賃金総額見込額
賞与も含みます。もし雇用保険に加入する人・しない人が混在している場合は、全員分と雇用保険対象者だけの分の両方を出しておきます。
・労働者名簿

・労働保険への加入:保険関係成立から10日以内


「労働保険保険関係成立届」を事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
※二元適用事業の場合は異なります。
添付書類:法人登記簿謄本、賃貸借契約書のコピーなど(事業所の住所が登記上の住所と異なる場合

・労働保険料の概算払い:保険関係成立から50日以内


労働保険の加入手続きが済むと、「労働保険番号」というのが発行されます。
それを使って「概算保険料申告書」を提出し、納付書を使って概算保険料を支払います。
提出先は管轄の都道府県労働局です。

・雇用保険の設置、資格取得:設置から10日以内


「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。
設置届には、労働保険保険関係成立届の受理控のコピーと、法人登記簿謄本、賃貸借契約書のコピーなど(事業所の住所が登記上の住所と異なる場合)を添付します。

間違いのない手続のために

このような手続きを自社でやるのは負担が…という会社様は、ヒューマンキャピタルにご相談ください。豊富な経験に基づき、漏れなくミスなく手続を進めます。
また、実際の手続はほとんど電子化されています。もちろんヒューマンキャピタルは電子申請に完全対応しております。
ぜひご一報を。