1週間単位の変形労働時間制とは

業務の繁閑に対応して、勤務時間を柔軟に設定できるのが、変形労働時間制です。
どんな周期で繁閑の波がくるかによって、いろいろなやり方を選択できます。

これまで、1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制についてお話してきました。
変形労働時間制には、もうひとつのパターンがあります。

1週間単位の変形労働時間制です。

これは、1週40時間のワク内で、1日10時間まで仕事をさせることができるという制度です。
「月曜日は8時~19時、火曜日は9時~17時…」というような各日の勤務時間は、前の週に決めて、社員に伝えれば良いことになっています。
これだと、その時その時の業務状況に応じて柔軟に勤務時間を決めていくことができます。

ただし、この制度を利用できる事業場は、かなり限られています。

それはどこでしょうか?
また、この制度を導入するには、どんなことをしなくてはならないのでしょうか?

1週間単位の変形労働時間制の適用事業場

1週間単位の変形労働時間制を入れることができるのは、小売業、旅館、料理店、飲食店で、労働者数が30人未満の事業場に限られています。

やるべき手続き

1週間単位の変形労働時間制を入れるためには、労使協定を結び、それを所轄労働基準監督所長に届け出ることが必要です。

日々の勤務時間は、前の週までに書面で従業員に通知しなくてはなりません。
なお、緊急やむをえない場合は、前の日までに勤務時間を変更することが可能です。

労務管理上の注意点

このように、1週間単位の変形労働時間制というのは会社にとって結構使い勝手のいい制度です。
その分、働く人への負担感は大きくなります。

そのため労働基準法施行規則には、「1週間の各日の労働時間を定めるにあたっては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない」とされています。

法的観点だけでなく、労務管理的観点から、運用には注意をはらい、従業員の負担をできるだけ軽くするように配慮する必要はありますね。

適切な労働時間管理のために

今回は1週間単位の変形労働時間制について解説させていただきました。

これからの働き方をを考えていくうえで、労働時間制度のあり方は重要なポイントになります。ヒューマンキャピタルでは、丁寧なヒアリングで現状を診断し、会社の実情にフィットした労働時間管理制度をご提案します。労働時間管理でお悩みの方はぜひご相談ください。