36協定の限度時間を超えてしまう場合はどうすれば

36協定の限度時間を超えた残業はNG

36協定には時間外労働をさせることのできる時間数の限度時間を定めることになっています。

この限度時間を超える時間外労働をさせると、労働基準法違反となってしまいます。

しかし、状況によっては36協定で決めておいた限度時間を超えてしまうこともあるかもしれません。
そのような場合には、あらかじめ「特別条項付きの36協定」を締結します。

特別条項で協定する事項

ではこの「特別条項付きの36協定」では何を協定するのでしょうか?
それは以下の通り。

  • 限度時間を超えて労働させることができる事由
  • 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康・福祉確保措置
  • 限度時間を超えた労働に対する割増率
  • 限度時間を超えて労働させる場合の手続
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特別条項の限度時間

ただし、特別条項といえども、時間数は青天井ではありません。
次の範囲内にする必要があります。

①1ヶ月の時間外労働時間数と休日労働時間数の合計は100時間未満
②1年の時間外時間数の合計は720時間以内
③1ヶ月の時間外労働時間数が45時間を超える月数は6ヶ月以内
④2ヶ月ないし6ヶ月の時間外、休日労働の合計は平均80時間以内

休日労働を含む場合と含まない場合、「以上」と「未満」などに注意が必要ですね。

2ヶ月ないし6ヶ月の限度時間とは?

ここが少し分かりずらいところですね。

これはたとえば9月を起点に考えると--
・8月~9月の2ヶ月
・7月~9月の3ヶ月
・6月~9月の4ヶ月
・5月~9月の5ヶ月
--このいずれの期間をとっても平均80時間以内におさまらなくてはならないということです。

特別条項が適用できる事由

36協定の特別条項には、どんな場合に特別条項が適用できるかを記載しなくてはなりません。

これは「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とされています。

「いつもより忙しいとき」などといった、通常起こりうるような事由・曖昧な事由はNG。

厚生労働省の記載例には、「突発的な仕様変更、新システムの導入」、「製品トラブル・大規模なクレームへの対応」、「機械トラブルへの対応」があげられています。

とは言え、予測不可能な特別な事態が起こらない限り特別条項は発動できないというわけではなく、臨時的に限度時間を超えて時間外をさせる特別な事情が発生したようなときなどでも発動できます。

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限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康・福祉確保措置

どのような措置をとるかは労使にゆだねられていますが、厚生労働省の指針では次のいずれかにすることが望ましいとしています。

(1) 医師による面接指導
(2)深夜業の回数制限
(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4)代償休日・特別な休暇の付与
(5)健康診断
(6)連続休暇の取得
(7)心とからだの相談窓口の設置
(8)配置 転換
(9)産業医等による助言・指導や保健指導

限度時間を超えた労働に対する割増率

法定の割増率通りでも問題はありませんが、厚生労働省の指針は「25%を超える割増賃金率とするように努めなければならない」としています。

時間外上限規制の適用除外

新技術、新商品、新役務の研究開発に係る業務については、労働時間の上限規制は適用除外となっています。
なお、この業務については、長時間労働者に対する面接指導について少し異なる定めがされていますので要注意です。

時間外上限規制の適用猶予

建設事業、自動車運転の業務、医師については2024年3月31日まで時間外の上限規制の適用が猶予されます。
また、鹿児島県、沖縄県における砂糖製造業は、上限規制の一部が2024年3月31日まで適用猶予されます。

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60時間を超える時間外割増率にかかる中小企業の猶予措置がなくなる

会社は時間外労働をさせたときは、割増賃金を支払わなくてはなりません。
時間外手当とか残業手当、残業代と一般に言われているものですね。

割増賃金の「割増率」は、次のように労働基準法で定められています。

  • 時間外労働:25%以上
  • 深夜労働:25%以上
  • 休日労働:35%以上

また、時間外労働が60時間を超えた場合は、割増率が50%となります。
ただし、中小企業については適用猶予となっていました。
これが撤廃されます。
猶予措置がなくなるのは平成35年(2023年)4月1日です。

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