個人情報の取得は、業務の目的の範囲内で収集、保管、使用しなければなりません。
また、厚生労働省は以下のような項目について、面接時に質問したり、情報を収集したりしないよう十分配慮するようにという行政指導をしています。
<本人に責任のない事項>
<本来自由であるべき事項>
<その他>
◆その他のポイントは?
新卒の採用選考の際に、学校の「卒業見込証明書」を提出させる会社は少なくありません。 ところが、入社の段階で「卒業証明書」を出させない会社が意外とあります。
その場合、その人の最終学歴は、何をもって確かめるのでしょうか? 「当社は学歴不問採用だから」ということであれば、それでもいいのですが。
(であれば、「卒業見込証明書」も不要ですね)。
また、卒業できなかった学生の内定をどうするかは、会社の人事政策次第です。
・そのまま入社させる
・単位取得に差し支えのない範囲で会社に来てもらう。(学校は卒業させる)
・採用取り消しにする …
いろいろな方法があります。
最悪なのは、「そんなはずではなかった」というケース。
つまり、卒業したと思っていたら、実はそうではなかったという場合です。
そんなトラブルを避けるためにも、入社時に卒業証明書を提出させるのがいいですね。
今どき住民票を提出させている会社はないと思いますが…
現住所の把握は必要です。
そのため、この書類を出してもらいます。
期限までに書類等の提出がなかったら、会社としてはどう対処すべきでしょうか?
これは実務上も困ることが多いですし、何より、入社の時点から会社の指示に従わないの ですから、厳正に対処すべきです。
必要書類を提出しないのは、労働者の義務違反として、適格性が疑われます。
就業規則にもその点を明示しておくのが望ましいですね。
【条文例】
正当な理由なく前項の手続きをしない者は、採用を取り消し、または処罰の対象とすることがある。
当たり前の話ですが…
【条文例】
提出した書類の内容に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
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