就業規則の重要な機能のひとつに、「労務リスク管理」があります。 これは次の3つに分類できます。
1)コンプライアンスリスク:法令違反が引き起こす、訴訟などのリスク 2)人的リスク:従業員が直接引き起こすリスク 3)健康・メンタルヘルスリスク
ここでは、この中の2番目、「人的リスク」についてお話していきます。
就業規則は、会社で働く人の労働条件や就業に関するルールを定めたものです。 その意味では、就業規則が扱うリスクというのはすべて「人的リスク」。
「コンプライアンスリスク」も、「健康・メンタルヘルスリスク」も、つまるところ「人的リスク」です。
それでは、ここで言う「人的リスク」とは?
それは、たとえば次のようなものを想定しています。
つまり、社員が何かしら不祥事や問題行動を起こし、それによって会社が有形・無形の損害を被ることを指します。
いわば「不祥事リスク」。
そのためには、就業規則に「服務規定」と「懲戒規定」を設けます。
服務規定は、社員に守ってほしいこと、やってほしくないことを示したものです。
また懲戒規定は、社員が何か不始末をした場合にどんな処罰がされるのかを示したものです。
この懲戒規定の定め方には注意が必要です。 作り方によっては、処罰したい、そして処罰されて当然の行為があっても処罰できない、さ らには、処罰をしたことが裁判で「権利の濫用」と判定されてしまうことがあります。
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