1.就業規則にはどのような機能があるのか
これは言い方を変えると、「何のために就業規則をつくるのか」ということです。
「労基法で定めているから」… 間違いではありませんね。
常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、届け出る義務があります。
これは基本中の基本。
助成金など、役所相手に何かを出すときも、就業規則を求められることがよくあります。 その点でも、就業規則は会社の必須アイテム。
しかし就業規則というのは、それだけの存在でしょうか?
就業規則には、様々な機能があります。
作り方、活用のしかたによっては、会社の発展に大きく寄与する、戦略ツールにもなるのです。
就業規則を、そのレベルにまでするには、それなりの作り方があります。 それを解き明かしていこうというのが、この講座の目的。
2.3つの機能
就業規則には、「法を守る」、「会社を守る」、「従業員を活性化する」という3つの機能があります。
1番目の「コンプライアンス」機能は、最低限の要件です。
ここが不十分な就業規則は論外です。
就業規則それ自体も、成長していきます。 成長させるべく、常に改善を考えていくべきものです。
その過程で、新しい制度が生まれ、それが就業規則に反映されるということを繰り返していくわけです。
したがって就業規則は、コンプライアンス→リスク管理→人材活用という発展をしていきます。
(現実にはこの3つが同時並行的に進んでいくのですが)
人材活用のレベルにまで達している就業規則は、実はそう多くありません。 人事・賃金制度は相当練りこんでいるのに、就業規則の方は実に素っ気なく、読んでも会社の制度がどうなっているのかさっぱりというケースも、よく見られます。
会社の制度は別に作った「手引書」を見なさい、ということなのですが。
しかし、それで本当にいいのでしょうか?
従業員が、会社の制度や労働条件を知りたいとき、まず見るのは就業規則です。 手引書の類は、配布されたときは目を通しても、その後は忘れられていることが多いものです。 しかも、常にメンテナンスしているとは限りません。 (賃金制度を変えたときなどにしか、作らないことが多い)
そう考えると、従業員がいつも見ることができ、実際参照されることが多い就業規則に、会社の制度や、制度にこめた考え方を分かりやすく載せておけば、従業員の会社への理解も深まり、経営のメッセージも伝わるように思います。
そのような観点で、いま一度、御社の就業規則を見直してみませんか?
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