会社は働く人に休日を与えなくてはなりません。
労働基準法で休日は次のように定められています。
第36条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
A 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
つまり休日は、「毎週1日以上、または4週4日以上」与えなくてはならないわけです。
「1週間」をいつからいつまでにするかは会社の自由ですが、就業規則などで特定しておかなくてはなりません。
特定がない場合は、日曜日から土曜日までの暦週となります。
また、「4週間」については、起算日を決めておかなくてはなりません。
週1日の休日があれば、労基法違反とはなりません。
ただし、労基法は一方で、週の労働時間を40時間と定めています。
もし1日の労働時間が8時間だとすると、週2日休日がないと、労基法違反となりますので、注意が必要です。
なお、国民の祝日や年末年始等をどうするかは、会社の自由です。
前述の通り、法が義務づけている休日は、「週1日または4週4日」です。
これを「法定休日」といいます。
法定休日に仕事をさせた場合は、割増賃金を支払わなくてはなりません。
法定休日以外の休日を、「法定外休日」といいます。
法定外休日に仕事をさせた場合も、賃金は支払わなくてはなりませんが、割増にする義務はありません。
このように、同じ休日でも、法定休日と法定外休日では、法律上の取り扱いが異なります。
では、週休2日の場合、法定休日をあらかじめ決めておく必要はあるのでしょうか?
法律は、法定休日の特定までは義務づけていません。
したがって、次のような扱いが考えられます。
<パターン1>
・休日は毎週土・日とする。
・日曜日を法定休日とする。(したがって日曜日に仕事をした場合は3割5分の割増賃金)
<パターン2>
・休日は毎週土・日とするが、法定休日は特定しない。
・土・日とも出勤し、1週間休日がなかった場合は、休日出勤日のどちらか一方を法定休日労働とする。(どちらにするかは会社の決め)
休日は、暦日が原則です。
ただし、交替制勤務など、勤務が暦日をまたがる場合は、継続24時間の休日という方法 でもOKです。
就業規則などで、交替制勤務のことをきちんと定める必要があります。
労基法は、休日の特定までは求めていません。
ですから、「休日は週2日とする」とい うような決め方でも問題ありません。
しかし、厚生労働省の通達には、「特定することが法の趣旨に沿う」とあります。
「休日は毎週土曜日、日曜日とする」というように、日を特定するのが望ましいですね。
休日振替とは、休日と定められている日を勤務日とし、別の日を休日とすることです。
就業規則に、休日の振替をすることがある旨を定めておく必要があります。
また、休日振替すべき具体的事由と、振り替えるべき日を具体的に規定するほうが望ま しいとされています。
ただ、現実に「具体的な事由」を事前に定めるのは、難しいことも多い でしょう。
「業務の都合により」という定め方にならざるを得ないかもしれません。
休日を振り替えた場合、もともとの休日は勤務日となり、「休日出勤」とはなりませ ん。
従って、割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、その場合でも、1週1日または4週4日の休日は確保する必要があります。
振替後の休日をいつにするかについて、労基法上の決まりはありません。
4週4日の枠内で あれば、いつでもいいのですが、できるだけ近い日にすることが望ましいですね。
休日出勤をした場合の、代わりの休みです。
休日振替と似ていますが、休日振替の場合は、元々の休日が勤務日に転換されるので、 その日の勤務は休日勤務とはなりません。
代休の場合は、元々休日だった日はあくまでも「休日」です。
ですから、この日に勤務 すれば、それは「休日出勤」となり、割増賃金の対象になります。
代休は義務ではありません。会社の「決め」です。
与え方についても、会社が強制的に与える(休ませる)、本人の請求による、という2 パターンがあります。
また、休日出勤時間が、一定時間以上になったら与えるという方法もあります。
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