医療費が高額になったとき(4)
高額療養費の世帯合算
ここまでご説明してきた健康保険の高額療養費は、1人1人別々に計算します。
しかし同じ世帯で同じ世帯で医療費がたくさんかかる人が複数出てしまうと、いくら健康保険から高額療養費が支給されても、やはり負担が大きくなってしまいます。
たとえば、被保険者本人と被扶養者それそれの1ヶ月の医療費がそれぞれ100万円で自己負担限度額もそれぞれ87,430円だとすると、この一家の1ヶ月の自己負担額174,860円となります。
ちなみにこの計算は、健康保険標準報酬月額が28万円~50万円というのを前提にしています。
相当な負担になります。
そこでこのような場合は、自己負担額を世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
ここでいう世帯とは、被保険者とその被扶養者です。