社員が業務災害、通勤災害にあったとき(3)
社員が業務災害にあったとき、会社がやるべきことには何があるかについて、引き続きお話をします。
<労災保険手続>
傷病の状況に応じて必要な労災保険手続を行います。
これについては次回以降解説していきます。
<労働者死傷病報告>
労災事故が発生した場合、労災保険手続だけをやればそれで終わりではありません。
労働安全衛生法により、会社には「労働者死傷病報告書」の提出が義務付けられています。
これをきちんとやっておかないと、「労災隠し」とされてしまいますので、忘れずに提出するようにしましょう。
報告書には2種類あります。
・業務災害で死亡または休業4日以上におよんだとき
所轄労働基準監督署長に「様式第23号」による報告書を遅滞なく提出します。
・それ以外の場合
1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月ごとの事故について、各期の最終月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に「様式第24号」による報告書を提出します。
なお、この報告書は、通勤災害は対象になりません。